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INFORMATION

インターネットで中古品(古物)を販売する場合、古物商許可申請が必要です

  • 中古品(古物)とは

  •  古物とは、一度使用された物品(※)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの
     又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
     (※ 「物品」には鑑賞的美術品や商品券・乗車券・郵便切手・航空券・収入印紙等を含み、航空機・
     鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える自走式機械等を除きます。)
     なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、
     すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
  • インターネットオークションによる中古品(古物)販売も古物商許可申請が必要?

  •  必要な場合とそうでない場合に分かれます。
     自己使用していたもの、自己使用のために買ったが未使用のものを売却するだけの場合は、
     古物商の許可は必要ありません。しかし、自己使用といいながら、実際は、転売するために古物を
     買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。
  • 無許可営業よる販売を行った場合

  •  違反条文にもよりますが最大で3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
     これからインターネットで中古品(古物)を販売しようとする方は必ず許可の届出を行って下さい。
  • 古物商許可申請するには

  •  通販を行う営業所の地域により、管轄の警察署があります。こちらの警察署に古物商許可申請書類一式を
     提出して最終的に○○県公安委員会で審査していただき約40日ぐらいで許可がおります。
     古物許可申請書類の雛形は警視庁のホームページにPDF形式で取得できます。
     (※管轄の公安委員会により若干申請書類一式が異なる場合がありますので注意が必要です)
     より詳しい資料がほしい場合は最寄の警察署内の生活安全課へ出向けば頂けます。
    古物商許可申請書類一式
  • 古物商許可申請が通った場合、何でも販売できる?

  •  いいえ何でも販売できるという訳にはいきません。古物商における古物は、次の13品目に分類されています。
     古物商の許可を取得する際には、下記から主に取り扱う項目1つと、それ以外に5つまでを選択することになります。
     選択したもの以外を扱うことはできませんので注意が必要です。
    品目 内容
    (1)美術品類 絵画、書画、工芸品、骨董品などをいいます。
    (2)衣類  絵画、書画、工芸品、骨董品などをいいます。
    (3)時計・宝飾 腕時計、掛け時計、置時計、宝石、アクセサリー、指輪、ネックレスなどをいいます。
    (4)自動車 自動車のほかにタイヤや自動車パーツなども含まれます。
    (5)自動二輪車及び原動機付自転車 バイク、原動機付自転車及びその部品をいいます。
    (6)自転車類 自転車及びその部品をいいます。
    (7)写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、及び望遠レンズなど附帯するものを言います。
    (8)事務機器類 パソコン、コピー機、ファックス、電話、プロジェクタータイムレコーダーなど、オフィスで一般に使用する事務機器類をいいます。
    (9)機械工具類 工場等で使用する電気機械類、工作機械類及び工具をいいます。
    (10)道具類 家具、スポーツ用品、ゲーム、CD、DVD、ビデオなどをいいます。また他の12項目に該当しないものは道具類に入ります。
    (11)皮革・ゴム製品類 バッグ、かばん、靴などをいいます。
    (12)書籍 文庫本、雑誌、単行本、辞書、写真集、地図などをいいます。
    (13)金券類 切手、印紙、各種入場券、各種乗物乗車券、テレホンカードなどをいいます。
  • 古物許可申請に必要な費用

  •  ・許可申請の証紙代として19,000円かかります。また専門家に依頼すると別途申請代行費用として
      50,000円前後必要となります。
     ・法人の場合、定款の目的に古物商を行う主旨がない場合、目的の変更が必要になります。法務局にて目的変更
      を行う書類一式を提出する必要があり証紙代として30,000円かかります。
      また古物商許可申請時に商業登記簿謄本を提出する必要があり、目的変更後に法務局への取得費用として1,000円
      必要となります。また専門家に依頼すると別途目的変更申請代行費用として20,000円以上必要となります。

古物商許可申請方法

  • 専門家に依頼する

  •  これが一番間違いがなく、取得するまでの時間も最短であると思います。
     最寄りの行政書士事務所に出向いてお願いするのが一番早いかも。
     ただ代行費用がかかり、しかもどこも相場が決まっているのでコスト的面ではあまり期待しないほうが良いです。
  • 自身で申請する

  •  この場合、申請するにあたり色々と調査が必要となります
     現在ではインターネットによる検索で多くの情報が取得出来ますのハードルはあまり高くありません。
     調査時間・警察署とのやり取りを含めても20時間程度の時間があれば出来ます。
     インターネット上で申請方法を情報として有料で販売している方がいらっしゃいますが、個人的にはあまりお勧め致し
     ません。理由としてはインターネットによる無料の情報と警察署による問い合わせだけで情報が取得できるためです。
  • 古物商許可申請必要書類等(法人用)

  •  下記の資料がそろえば古物商許可申請が出来ます。
    書類等 必要数 備考
    古物商許可申請書 2(正副) 正副ともに押印が必要(一通は実際に書いたものを提出。もう一通はコピーでOKです。ただしコピーした書類に押印すること!)
    定款の写し 謄本認証したもの(公証人役場の証明があるもの。会社設立時に提出しているはずです。目的の変更が反映された定款は必要ありません。)
    履歴事項全部証明書 通称 商業登記簿謄本を法務局で取得したもの(目的に古物商を営む主旨が記載されていること!)
    誓約書(役員用) 役員全員 役員には代表者・取締役・監査役を含みます
    略歴書 役員全員 役員には代表者・取締役・監査役を含みます
    過去5年以上の経歴を記載
    住民票の写し 役員全員 役員には代表者・取締役・監査役を含みます
    本籍地の入ったもの
    身分証明書 役員全員 本籍地の市町村役場発行(破産宣告・禁治産・準禁治産・後見登記の通知を受けていない旨の証明)
    登記されていないことの証明書 役員全員 法務局発行(成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明、詳細は法務局に確認してください)
    写真 役員全員各一枚 3×2.4cm 証明写真 裏面に撮影日・氏名を記載
    誓約書(管理者のもの) 管理者の数分 役員と兼務する場合も必要です
    略歴書(管理者のもの) 管理者の数分 役員と管理者が同一の場合は不要です
    住民票の写し(管理者のもの) 管理者の数分 役員と管理者が同一の場合は不要です
    身分証明書(管理者のもの) 管理者の数分 役員と管理者が同一の場合は不要です
    写真 管理者の数分 役員と管理者が同一の場合は不要です
    登記されていないことの証明書
    (管理者のもの)
    管理者の数分 役員と管理者が同一の場合は不要です
    賃貸契約書の写し
    (契約期間の明記されたもの)
    物件数分 土地、建物、部屋等の賃貸契約をしている場合
    賃貸物件にかかる使用承諾書 物件数分 土地、建物、部屋等の賃貸契約をしている場合
    全て貸主に記載してもらう
    手数料 19,000円 ○○県収入印紙
    URLの使用権限を証明する書類 ホームページを利用して非対面取引をする場合のみ

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